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1.食品残留基準のポジティブリスト制度の概要
◆ わが国では、厚生労働省が食品衛生法に基づいて残留農薬基準を設定しており、残留農薬基準を超えるような農薬が残留している農産物は、食品衛生法により販売禁止などの措置がとられることにより、農作物の安全が確保されています。
◆ 全世界で食用農産物に使用される農薬や動物薬、飼料添加物などは約700以上ありますが、そのうち我が国で残留農薬基準が設定されている農薬等は約250農薬(H17年9月現在)に過ぎません。
◆ 現行制度では、残留してはならないものを示すネガティブリスト制度を採用しているため、基準が設定されていない農薬については、いくら残留があっても規制できず、食の安全確保上の大きな課題となっていました。
<現行制度のイメージ>
◆ こうしたことから、厚生労働省は平成15年(2003年)に食品衛生法を改正し、基準が設定されていない農薬等が、一定量(人の健康を損なうおそれのない量=一律基準)を超えて残留する食品の流通を原則禁止するポジティブリスト制度に、3年以内に移行することを決定しました。
<カラム>ポジティブリストって何?
□ ネガティブリスト
原則規制がない状態で、規制するものについてリスト化するもの
■ ポジティブリスト
原則規制(禁止)された状態で、使用を認めるものについてリスト化するもの
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◆ ポジティブリスト制では、国内や海外で使用される農薬や動物薬、飼料添加物について、国際基準であるCodexや農薬登録保留基準、先進諸外国の基準を参考として暫定的に基準値(暫定基準)が設定され、基準値をオーバーする食品(加工食品を含む)については流通が禁止されます。
<暫定基準の設定イメージ>
◆ また基準値が設定されていない場合には「人の健康を損なうおそれのない量」=一律基準 として、0.01ppmが適用され、やはり基準値を超える場合は流通が禁止されます。
<カラム>0.01ppmって、どれぐらいの量?
残留農薬基準は、通常1kgの農産物あたりに残留する農薬の量の限度(mg)として「ppm」という単位で表されます。 ppmとは、parts per million の頭文字をとったもので「100万分の1」のことです。 0.01ppmは「1億分の1」になります。
例)
◆ 1ppmは、1kgの農産物の中の1r(1000分の1g)に相当します。
◆ 0.01ppmは、1kgの農産物の中の0.01r(10万分の1g)に相当します。
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◆ ポジティブリスト制は、平成17年11月29日に告示され、周知期間として6ヶ月を経たうえで、2006年(平成18年)5月29日から施行されました。
2.ポジティブリスト制の具体的イメージ
従来の制度(ネガティブリスト制)では、残留基準値が設定されていない場合には、いくら残留していても規制はありませんでした。
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農薬A |
農薬B |
農薬C |
農薬D |
農薬E |
農薬F |
残 留 基 準 値 |
米 |
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基 準 未 設 定 |
基 準 未 設 定 |
| 小麦 |
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| ばれいしょ |
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| はくさい |
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| みかん |
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| りんご |
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| ぶどう |
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(2006年5月末〜)
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ポジティブリスト制では、基準値がない場合には一律基準(0.01ppm)が適用されます。
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農薬A |
農薬B |
農薬C |
農薬D |
農薬E |
農薬F |
残 留 基 準 値 |
米 |
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| 小麦 |
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| ばれいしょ |
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| はくさい |
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| みかん |
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| りんご |
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| ぶどう |
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:暫定基準が設定されたもの |
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:一律基準値(=0.01ppm)が適用されるもの |
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